従来より弊社では中文ラベルの翻訳や制作の手続き費用等は一切頂いておりませんでした。しかしながら中国
での規制強化や法律改正による確認業務が膨大となり、更に、2013年1月より栄養成分表示が義務づけられたことも有り、今までの様に無償でのサービスの提供が困難となりま
した。
そこで、弊社では以下のように業務内容を明確化し、受託業務として対応させて頂くことと致しましたのでご
理解とご活用を賜りますようお願い致します。
【業務受託内容】
(1)成分表をもとに、成分表の翻訳(一括表示+添加物等)
(2) (1)と製造工程表をもとに、輸出の可・不可を確認(社内で書類によるスクリーニング)
(3) (2)をもとに、検疫局への輸入可・不可の確認
(4)「一括表示を含めた商品ラベル全体*」及び「栄養成分表示」の翻訳と
「一括表示」及び「栄養成分表示」のデータ化(ラベルデザイン化)
(5) (4)をもとに、検疫局へのラベル内容(一括表示+栄養成分表示)の確認
(6)メーカー様よりサンプルを無償で頂き(2.5kg相当:1c/s以上)、テスト輸出を行う
(7)現地での衛生許可取得(確認)
※上記の作業を一括して50,000円/アイテムにて業務委託致します。
[その他条件]
・(3)までで不可の場合には、10,000円をお返し致します。
・(6)以降で輸入不可となった場合(急な法律の変更、商品検査不合格等)には、返済金はございません。
※尚、振込手数料は御社負担となります。
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〜〜〜〜背 景〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
中国の国家標準(GB)の適正な運用が進み、今まで以上に厳格な食品の成分内容のチェックが始まっています。
更に、中国国内の食品の安全不安や諸外国で毎日のように起こる食品問題により、輸入商品に対する規制も拡
大をし、2011年6月から新たに「食品添加剤使用標準」及び「包装食品ラベル準則」が施行され、より一層詳
細な使用成分の表示が必要となっております。更に、2013年1月より包装済み食品衛生ラベル通則が施行され、栄養成分表示が義務づけられています。
― 衛生部公告2013年1月1日施行 :GB 28050-2011「食品安全国家基準:包装済み食品栄養ラベル通則」―
この通則により「熱量」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「ナトリウム」と「栄養素等摂取目安量」の表示が義務づけられました。
― 衛生部公告2011年第12号 :「食品添加剤使用標準」及び「包装食品ラベル準則」―
これにより使用できる食品添加物が各食品毎に詳細に規定され、またそのラベル上の表記方法もより詳細な
記載が求められるようになりました。
具体的にはこれまで種類のみの記載も可能であった食品添加物は一律具体名での表記が必須となりました。
[例]
○pH調整剤 → pH調整剤(リン酸カルシウム) → INS番号(341)
○安定剤 → 安定剤(マルチトール) → INS番号(965)
※弊社がラベルを制作する場合には、ラベルの大きさを出来るだけコンパクトにすることを目的に
添加物の品名を直接記入するのではなくINS番号を使用致します。
― 国家質量監督検験検疫総局2011年第59号公告 :「輸入包装食品のラベル管理システムの運用について」―
2011年6月1日より新たなラベル登録システムが始動。
同日以降に輸入する全ての食品に対しラベルの登録が義務づけられました。
これまでは各地の検疫で運用が異なり、一部の常時輸入する商品を除いては事実上形骸化していたシステム
ですが、このたび全国統一のシステムとして運用が開始しました。
展示会、催事用の商品についても例外措置はありませんので登録手続きが必要となります。
― 税関における規範申告 -
新しい制度ではありませんが、税関申告時に規定に沿ったより詳細な情報の提供を求められる傾向にありま
す。規定により必要とされる情報には大部分の商品で「成分比率」が含まれます(一部の商品では「成分比
率」ではなく、その他の情報が必要な場合もありますが)。
このように中国当局から要求される情報の量、精度ともに従前より増しております。
遅滞なく輸入手続きを進めるため、御社お取引先様より早急に必要な情報の提供をいただけるようご手配お願
い致します。
具体的な情報は添付の表にまとめましたので、これに沿ってご準備ください。